- 法人を設立したいが株式会社にするか合同会社にするか迷っている!
- 株式会社を選んだ人の意見を聞きたい!

最初は初期費用の安さから「合同会社でもいいかな」と考えていましたが最終的に株式会社を選択しました。
今回はその理由を紹介したいと思います。
株式会社にした理由
合同会社と株式会社の初期費用を比較すると合同会社の方が10万円近く安く設立することができると言われています。
しかし、僕は以下の理由から株式会社を選択しました。
- 代表取締役等住所非表示措置を活用するため
- 信用力
- 後から変えるのが手間
それぞれの理由を解説します!
代表取締役等住所非表示措置を活用するため
正直なところこの点が株式会社を選んだ理由の90%近くを占めています。
2024年の10月から「代表取締役等住所非表示措置」という制度が始まり、株式会社の代表取締役住所の一部を非表示にできるようになりました。
この制度を使用していない法人に関しては調べれば代表者の住所がわかってしまうので、自宅の住所を公開したくない場合はこの制度を検討してみてください。
非表示のレベルは↓の通りです。(法務省に記載の例より)
「東京都千代田区一丁目一番一号」→「東京都千代田区」
完全に非表示ではないですが、だいぶプライバシーに配慮されているかと思います。
制度の詳細は以下の動画が参考になりました。
僕は自宅の住所でも登記は可能だったのですが、プライバシーの観点からバーチャルオフィスの住所で法人を設立しました。
(次の記事では「バーチャルオフィス」に関する記事を書く予定です。)
しかし、せっかくバーチャルオフィスを使っても法人の登記簿から自宅の住所が見えてしまったらプライバシーは守れていないですよね。
そのため住所非表示措置を使いたいと思ったのですが、僕が法人を設立した時点ではこの制度は株式会社しか使えなかったわけです。(新しい制度なので今後変更はあるかもしれません)
しかも、現状だと登記後にこの制度を使うには住所など登記事項の変更が伴う必要があるようなので、後から制度を使うのも制限されているようです。(使い勝手が悪いですね。。)
ちなみに法務省のページにこの制度を使うデメリットが書かれているので気になる方はこちらも要チェックです。
代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の影響が生じることが想定されます。
そのため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な御検討をお願いいたします。
司法書士の先生には法人口座開設に影響があるかもしれない、と言われましたが無事に法人口座の開設ができたのでこの記事を書きました!
融資の確認は今のところできていないので、融資を視野に入れている方はご注意ください。
また、この制度を使う場合は契約するバーチャルオフィスのサービス内容も関連してくるので、その辺りも次の記事でまとめたいと思います。
信用力
前回の記事で書きましたが、僕は長期的にエンジニア業の拡大を考えています。
また、その他にも興味がある事業にチャレンジできるように事業内容を広く設定しています。
そんな時に信用力が理由で機会損失をしない株式会社に惹かれた、という理由もあります。
ただ、合同会社を設立してバリバリ稼いでいる方もいるので個人的には重要度は低い点でした。


後から変えるのが手間
後から合同会社→株式会社の変更も可能なようですが、余計なお金と手間がかかるとのことだったので、そのリスクを回避するためにも最初から株式会社にしてしまおうという気持ちもありました。
株式会社に変更したいと思ったタイミングと仕事やプライベートで忙しい時期が重なると負担になってしまいますからね。
まとめ
本記事では僕が株式会社を選んだ理由を紹介させていただきました。
特に「代表取締役等住所非表示措置」は執筆時点では新しい制度なので参考になりましたら嬉しいです!
ではまた!
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